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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

風俗営業許可

2024.03.11 22:15

1 風俗営業とは

 風俗営業を営もうとする場合は、公安委員会の許可が必要です。

 1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェー等

 2号営業 低照度飲食店

 3号営業 区画席飲食店

 4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等

 5号営業 ゲームセンター等

2 性風俗特殊営業

 性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要です。

(1)店舗型性風俗特殊営業

 1号営業 個室付浴場業

 3号営業 ストリップ劇場等

 4号営業 モーテル、ラブホテル等

 5号営業 アダルトショップ等

(2)無店舗型性風俗特殊営業

 1号営業 派遣型ファッションヘルス営業

 2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

(3)映像送信型性風俗特殊営業とは

 インターネット等利用のアダルト画像送信営業

3 特定遊興飲食店営業(許可)

  ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客

 に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間におい

 てのみ営むもの以外のもの

4 深夜酒類提供飲食店営業(届出)

  バー・スナック・居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設

 けて客に酒類を提供して営む飲食店営業