風俗営業の許可されない地域
2024.03.13 03:56
鳥取県では風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第3条で
風俗営業の許可をしない地域を次のように定めています。
1 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居
専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地
域、第2種住居地域及び準住居地域
住宅地では営業出来ない。
2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域のうち、別表第1の第1欄に掲げ
る風俗営業の種別に応じ、同表の第2欄に掲げる施設の敷地からそれぞれ同表の
第3欄に定める距離以内の区域
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所の周囲は営業できない。
3 第1号に掲げる地域及び商業地域以外の地域のうち、別表第1の第1欄に掲げる
風俗営業の種別に応じ、同表の第2欄に掲げる施設の敷地からそれぞれ同表の第
4欄に定める距離以内の区域
2よりも距離規制は緩いが、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所の
周囲は営業できない。
4 1~3の規定は、その営業所が常態として移動する風俗営業には、適用しない。
この4の意味は警察に問い合わせましたが、良く分かりませんとの回答でした。