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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

☆改正☆専門型裁量労働制

2024.03.13 14:16

<裁量労働制とは>

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。


裁量労働制には、専門型裁量労働制と企画型裁量労働制があります。

令和6年4月1日以降、専門型裁量労働制を適用させるためには、

労使協定に追加事項が定めらる等、改正があります。ご参考ください。


1)対象業務の追加

 → 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及び

   これに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務
   (いわゆるM&Aアドバイザーの業務)

2)労使協定事項の追加

3)記録の保存の明確化


詳しくは厚労省リーフレットをご参考ください。

こちらから