10年後に遺言書発見、相続認められず
2024.03.22 21:40
遺言書の存在を認知せずに遺産分割協議の末、相続人Aが不動産を取得した。
10年後、遺言書が発見され、その遺言書で相続人と指定されたBが、遺言書に
従った不動産登記請求を行った。
善意(遺言書の存在を知らなかった)Aは10年間本件不動産を単独で所有する
と信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。
このことから時効による取得を主張。
最高裁判所もこの時効取得を支持し、Bの所有権移転請求権を否定しました。