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一蓮托生

<初診日>が昔すぎてわからない

2024.03.24 22:48

初診日というのは、初めて体調不良を感じて受診した日。傷病の疑いがあると医師に診断された日。確定診断日。などがあげられます。

しかし

病院でのカルテ(診療録)の保存期間は、5年間と法律で定められています。

そのため、カルテがなく、<初診日>の証明を、医療機関から得られないケースがあります。


そんな時はもはや、プロの社労士にお手伝いいただく必要があるでしょう。

障害年金という、障害があるという認定がなければ受給できない年金において、ご本人が何の障害もなく病院との交渉やら何やらできてしまうというのでは、最終的な結果にもたらす影響も変わってくる可能性があります。


そのようなときは、以下のような、他の資料が無いか確認しましょう。


領収書

診察券(可能な限り診療日や診療科がわかるもの)

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害保健福祉手帳

など


このようなものと、ご本人の記憶を併せることで、初診日が特定されることもあります。


これは、障害年金の請求者が、初診日証明書類の具体的な取り扱いを知らないために、申請を円滑に行うことができない場合にあるからと、年金事務所から公示されたものです。