コスモス(株)は法律を守り、Nさんの違法な60歳定年退職を取り消すこと
社会保険に加入しようとしなかったデイサービス「コスモスの里」(西成区松3丁目)。団体交渉でも社会保険への加入を再三要請してきましたが、コスモス(株)の社長は加入を渋り続けてきました。
昨年の11月、Nさんは玉出年金事務所に社会保険への加入を求めて申告し、その後、管轄する天王寺年金事務所での審査となり、本年3月13日付で以下の処分が下されました。
天王年発第7号
令和6年3月13日
N様
日本年金機構理事長(天王寺年金事務所長)
厚生年金保険・健康保険被保険者資格確認(処分)通知書
令和5年11月2日付をもって確認の請求のありました健康保険及び厚生年金保険被保険者資格事項について下記のとおり確認しましたので通知します。
記
1, 被保険者氏名 N
2, 被保険者生年月日 〇年〇月〇日
3, 基礎年金番号 ○○〇〇‐○○〇〇○○
4, 事業所名称 コスモス 株式会社
及び記号番号 ○○‐○○〇‐〇〇〇〇〇
5,資格取得年月日 令和4年4月1日
*資格確認請求により資格取得の処理を行いました。
さらにNさんは正社員なのにコスモス(株)の社長は正社員の就業規則を示さず、常勤パートと言い張ってパートタイムの就業規則を盾に60歳での定年退職通知を出しました。
ところで2013年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法では65歳未満に定年を設定している企業は①65歳までの定年引き上げ②65歳までの継続雇用制度を導入③定年制の廃止 のうちのいずれかの措置を講ずるよう義務づけられています。
しかし2016年1月1日施行と記載されたコスモス(株)のパートタイムの就業規則には①から③のいずれの記載もありませんでした。
こうした義務違反を盾に60歳定年を押しつけたコスモス(株)はNさんの60歳定年退職を取り消し、65歳までの雇用を認めることを強く要請します。
また会社都合でNさんを退職に追いこんでいながら、コスモス(株)の社長は阿倍野ハローワークに提出する離職票に、Nさんは「定年後の継続雇用を希望していなかった」とウソの理由を書いていたことがわかりました。
Nさんは阿倍野ハローワークに「雇用についてはその継続を求めていた」と訂正を申し出ています。
どこまでも労働者の権利のことを考えず、自分にとって気にいらない労働者をいじめるコスモス(株)の社長です。組合はNさんの労働者としての権利擁護のために闘い続けます。
3月30日(土)午後3時
三角公園で「センターつぶすな」集会・デモ
花咲かじいさんの花壇
地域の方からいただいたスノードロップ。2本のクスノキの根元に球根を植えましたが、最近小さな白い花をいくつか咲かせましたので、ハト除けのネットをはずしました。チューリップもつぼみをつけています。菜の花、ムラサキハナナも咲き出しました。近いうちに岡山の小学生から届いたヒマワリの種もまく予定です。
今後の予定
センターはこの街の宝です
3月26日(火)午後7時
西成区役所4階
まちづくり会議
3月28日(木)午後3時30分
コスモス株式会社相手の
大阪府労働委員会 第4回調査
3月30日(土)午後3時
三角公園 「センターつぶすな」集会・デモ
4月26日(金)午後1時15分
大阪高裁73号法廷
定額給付金控訴審
5月10日(金)午後4時
コスモス株式会社 団体交渉
2024年3月25日
釜ヶ崎地域合同労働組合 釜ヶ崎炊き出しの会、いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
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