再裁定請求
2024.03.28 06:19
再裁定請求
不服申立
この2つは、同時に請求できます。
<不支給><却下>となった際に、改めて書類を準備し、もう一度、年金機構に裁定請求します。
事後重症の場合、不服申立(審査請求)の結果を待ってしまうと、支給開始が遅れ、受給額が減少します。
◇<需給状況等証明書>など、以前提出したものは、再活用できます。
・同一傷病かつ同一初診日に限ります。
(5年以内に提出されたものに限ります。)
この場合、申出書<障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書>を提出します。
◇主治医に新しい診断書をもらいます。
実際の症状が障害等級に該当している点を、詳細に伝えます。
内容が大きく異なる際は、日本年金機構から問い合わせがあるかもしれませんので、
「前回は日常生活で困っていることを、医師に話していなかった。」などと伝えましょう。
この際は、過去の障害認定日の診断書ですと、過去の事実を変えることは困難になります。
そのため、事後重症にて請求することが、妥当となります。
請求日から3ヶ月以内の診断書を、新たに取得して、なるべく早く申請しましょう。
(申請が遅れると受給も遅れます。)
医師の理解が得られないのであれば、転院も検討した方が良いかもしれません。
頑張りましょう!