<不支給><却下>
障害年金の申請をして、最もストレスが高い結果。
それが<不支給>と<却下>です。
一生懸命頑張って資料を準備し、長い期間の闘病を経て、審査結果を待ったあげくの結果が、こうなった時のストレスは、尋常ではありません。
その主な原因は2点。
それが<初診日>と<障害等級>です。
・提出書類では、初診日が確認できなかった。<逆転の可能性あり>
・(初診日の)症状と(請求した)傷病に相当因果関係がなかった。<逆転の可能性あり>
・納付要件/被保険者要件を満たさなかった<これは致命的です>
障害等級に該当しなかった。←診断書の内容を再確認しましょう。<事後重症になる可能性が大きい>
◆保有個人情報を開示請求する
厚生労働省へ開示請求をすると、提出書類の写しと決定事項の原本とも言える<障害状態認定表(厚生年金)><障害状態認定調書(国民年金)>を入手できます。
請求には、「保有個人情報開示請求書(厚労省のHPからダウンロード)」に収入印紙を貼り、厚生労働省大臣官房総務課文書監理・情報公開室に送ります。
住民票と本人確認書のコピーと郵送に必要な切手代も必要となります。
保険者(厚生労働省年金局や機構本部障害年金センター)が作成する、<保険者意見>という文書が重要です。
ここに不支給または却下という原処分の根拠や理由が明確に記されています!
審査請求を行うと社会保険審査官より保険者に連絡が行き、保険者意見が作成されます。
再審査請求を行うと新たな、保険者意見が作成されます。
審査請求を行なった本人には、地方厚生局の社会保険審査官より口頭意見陳述の前に送られてくるか、あるいは、社会保険審査官に開示請求を行うことで入手できます。
最審査請求なら、公開真理の通知に同封された公開真理資料の中に、綴じ込まれています。
最審査請求にあたり、公開審査に出席すると、その当日<審査請求時の保険者意見>を手渡されます。