障害者総合支援法購入基準額改定
2024.04.01 10:27
新年度、令和6年4月1日より、(聴覚)障害者総合支援法対象機種の補聴器購入(修理)基準額が改定(値上げ)されました。
障害者総合支援法により「補装具支給制度」を利用すると原則一律1割の自己負担で補聴器などが支給されます。
高度難聴用耳かけ型補聴器 46,400円(旧価格 43,900)
重度難聴用耳かけ型補聴器 71,200円(旧価格 67,300)
イヤモールド 9,500円(旧価格 9,000)
高度難聴用ポケット型補聴器 44,000円(旧価格 41,600)
重度難聴用ポケット型補聴器 59,000円(旧価格 55,800)
上記は主要なもので、4月1日よりその他の補聴器、修理代も改定され値上げがされております。
支給については、身体障害者手帳の取得後、支給申請及び審査があります。自治体による指定された耳鼻科医の診察などが必要です、詳しくはお住まいの福祉課へご相談ください。