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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

令和5年度税制改正に対応した「特定資産の買換え特例の届出書」が公表

2024.04.02 08:01

大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


3月18日、国税庁は次の届出書を公表しました。 

 所得税:「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_10.htm 

 法人税:「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」 

※ページの下部分を参照 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm 

 令和5年度税制改正で「特定資産の買換え特例」が3年延長されましたが、 その際に「届出書」の提出が適用要件に追加されました。

 今回はその届出書の様式の公表になります。 

 この届出書は提出期限が 

・譲渡資産を譲渡した日 

・買換資産を取得した日 の

「いずれか早い日」の属する「3月期間(その事業年度をその開始の日から 3月ごとに区分した各期間)の末日」の「翌日以後2月以内」となっています。 

  既に提出期限が終了して 買換え特例を受けられない恐れもあるため、ご留意ください。