農地利用の紛争解決のための和解の仲介
2024.04.08 21:00
農地を長年、小作している方からの相談。
先代との約束では親の代から小作している田圃の2枚の1枚を譲るので
圃場整備等の賦課金を払ってきた。
代替わりになって、その約束が反故にされそうになっている。
自分も70台、自分の代で解決したい。
裁判も辞さない。
まあ、農業委員会による和解の仲裁。
さらには農事調停の制度もある。
それらで解決しないときには裁判。
まずは農地法25~28条による農業委員会の和解の仲介を申し立てることに!