憲法のお勉強 第16日①
※久しぶりの投稿です。
③ 人権の内容
1 人権の分類
※日本港憲法の第三章「国民の権利および義務」では、人権が列挙されている。
① 自由権 ② 参政権 ③ 社会権
(1)自由権・参政権・社会権
(a)自由権(国家からの自由)
※国家が国民、個人個人の領域に介入することを排除するものです。日本国憲法で言えば、表現の自由(21条)などが代表的な自由権である。
【個別的基本権とは】
≪精神的自由権≫
●思想良心の自由(内心の自由)
●信教の自由(内心の自由)
●学問の自由(内心の自由)
●表現の自由
≪経済的自由権≫
●職業選択・居住移転の自由
●財産権の保障
≪人身の自由≫
●奴隷的拘束の禁止
●法定手続の保障
●被疑者・被告人の権利の保障
(b)参政権(国家への自由)
●選挙権・被選挙権
●公務員就任権
●最高裁判所裁判官の国民審査
●地方自治特別法の住民審査
●憲法改正等の国民投票権
(c)社会権(国家による自由)
⇒国家に対して積極的な配慮を求めることができる権利である
●生存権
●教育を受ける権利
●勤労の権利
●労働基本権
(2)日本国憲法における人権の分類
基本的な分類をふまえた日本国憲法上の人権とは。
①包括基本権
1 幸福追求権
※個人が幸福を追求する権利。憲法は、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする権利であるとしている。
2 平等権
※憲法が保障する基本的人権のひとつ。すべての国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・門地などにより政治的・経済的・社会的関係において差別されない権利。
②自由権
※先に記したので省略
③受益権
【参考】
※契約型投資信託における当該投資信託の権利のこと。以前は受益証券という券面の形がとられていたが、現在では原則、投資信託振替制度の対象とされており、証券の形ではなく、受益権として振替口座簿上で権利は確定し管理されている。
【参考】
請願権
※「 請願 」 とは、主権者たる一般国民の政治意思を国政の運営に表明して実現させるべく、 広く国や地方自治体の国家機関に対して要望を述べることをいいます
※裁判を受ける権利
※国家賠償請求権
※刑事補償請求権
④参政権
公務員選定罷免権
⑤社会権
生存権
教育を受ける権利
勤労の権利
労働基本権
※①包括的基本権と②の平等権は法秩序の基本原則である、人権の総則的な権利。
(3)分類の相対性
自由権 ― 自由国家・消極国家の思想を基礎とする。(国家の干渉を否定する)
社会権 ― 社会国家・積極国家の思想を前提とする。(国家の関与を広く認める。
↓
国家の積極的な作為請求権。
※自由権と社会権とは、その前提とする国家観および法的性質を異にする。現代においても、なお自由権の思想が基本とされなければならない。