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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

遺言について

2024.04.15 21:22


  家族のために一生懸命に働いて残した遺産。

  その遺産が仲が良かった遺族の間での諍いの原因になることもあります。

  残された遺族が無用な争いをしないようにしたいものですね。

  また、相続人でなくても被相続人に対して無償の療養介護等を行った方に対して、

  特別寄与分が認められるようになりました。

  残された家族のために遺言を検討しませんか。

  便利な自筆証書遺言書保管制度も導入されました。

  ただし、遺言には法の定めがあり、場合によっては無効になることもあります。

  なお、遺言で認知や特定の方に財産を残す遺贈も出来ます。

  遺言で出来ること、遺言の種類。

  相続人に相続手続の負担をかけたく無いときは遺言執行者を指名するこを

  お勧めします。  

  ご気軽にご相談ください。