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さとう内科

掲示

2024.04.16 15:00

当院の理念

 1.身近なかかりつけ医として、患者さんの心、身体の良き相談者となり、健康の増進に努めます。

 2.基幹病院、多くの専門医と常に連携し、患者さんに必要な医療を提供します。 

 3.スタッフ一同、新しい知識の習得に努め、明るくやりがいのあるクリニックを目指します。   


明細書発行体制加算 ▼

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、診療報酬の算定項目が分かる明細書を発行しております。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。


医療情報取得加算 ▼

当院では医療DXを通じた質の高い診療を目指して次のような取り組みを行っております。

正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。


医療DX推進体制整備加算 ▼

当院では医療DXを通じて質の高い診療を実施するための十分な情報を取得、及び活用し、医療の提供に努めています。

・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。

・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。

・オンライン請求を行っております。

・電子処方箋を発行する体制および電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については今後導入予定です。


機能強化加算 ▼

当院では「機能強化加算」を算定する患者様に対して「かかりつけ医」として次のような取り組みを行っております。

・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。

・必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

・介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。

・夜間,休日等の緊急時の対応方法について情報提供を行っています。


地域包括診療加算 ▼

当院では「地域包括診療加算」を算定する患者様に対して「かかりつけ医」として、次のような診療を行います。

・健康相談・予防接種に関する相談・介護保険制度の利用に関する相談への対応を行っています。

・介護支援専門員及び相談支援専門員との連携を強化し、相談には随時対応しています。

・患者様の状態に応じ、28日以上の処方やリフィル処方箋の発行に対応しています。

当院は敷地内禁煙(電子タバコも含む)です。敷地内での喫煙はご遠慮ください。


生活習慣病管理料 ▼

高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患処方管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方せん発行や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。


一般名処方加算 ▼

当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります(※)。

※「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。


適切な意思決定支援に関する指針▼

 さとう内科は、患者様が適切な意思決定をすることができるように、以下の指針を定めます。 1. 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。 2. 医療・ケアを受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分話し合いを行えるようにします。 3. 本人の意志を最優先とし、家族や医療・ケアチームが納得できる意思決定となることを目標とします。 4. 意志は変化しうるものであることを踏まえ、本人や家族との話し合いが繰り返し行われるようにします。 5. 話し合いの内容は、都度診療録に記録し、医療・ケアチームへと情報共有を行います。 6. 人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。 7. 本人の意思確認ができない場合は、以下の手順によって、本人にとっての最善の方針を決定します。① 家族等が本人の意志を推定できる場合は、その推定意志を尊重します。② 家族等が本人の意志を推定できない場合は、本人に代わる者として家族等と十分に話し合います。③ 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチームの中で十分に話し合います。 8. 話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、臨床倫理委員会等にて検討の上、方針等についての助言を得ます。