法テラスを利用した弁護士への相談や依頼
弁護士に相談、依頼をしないと不安だけど、費用が心配で、という方のために、法テラスの利用についてご案内します。
法テラスの支援制度
法テラスを利用するための収入、資産の制限基準を満たせば、同じ件で3回まで無料相談ができます。
例えば、①離婚するかどうか、②別居の具体的な準備、③調停申立てという形で、その都度利用することもできます。
代理として弁護士を依頼する場合には、費用は法テラスが立て替えますので、毎月5千円、1万円といった分割払いで法テラスに立替金を返していけば大丈夫です。
成功報酬も、相手から入金のあった額が基準となりますので、持ち出しとなる心配はありません。
費用の総額も、弁護士と通常の契約をするよりは安くなります。
法テラスの事務所に行かなくても利用できる
法テラスと契約している弁護士の法律事務所で相談すれば、その弁護士が法テラス利用の申請手続をしてくれます。
法律事務所に行けない方でも、予約から相談までの間に手続をしてもらえば電話やオンラインでの相談で利用できます。
法テラスの地方事務所での相談では、予約を取った日時の担当の弁護士が対応しますので、弁護士を選ぶことができません。
ご自身で弁護士を選んだ上で、法テラスを利用できますか、と確認して相談予約をすることもできますので、ご遠慮なく弁護士に確認して下さい。
収入制限はそれほど低くない
例えば、お子様お一人を連れて別居を検討される場合、ご自身の手取月収額が25万1000円以下、
ご別居後なら、この基準額に、さらに家賃分が5万3000円まで加算された額以内で(お住まいの地域による加算もあります)、
ご資産も250万円以下なら、法テラスを利用できます。
それなら利用できる、という方も多いのでは、と思います。
是非、ご利用下さい。
次回は、別居から離婚成立までの生活費、婚姻費用についてのお話をさせていただきます。
このコラムを書いたのは・・・弁護士法人ForPEACE渡邊未来子
1974年茨城県生まれ。東京大学教育学部付属高等学校卒業、早稲田大学法学部卒業。最高裁判所司法修習(第53期)。都内企業法務事務所、一般民事事務所勤務のほか東京法務局、東京国税不服審判所での任期付公務員を経て2019年1月、わたしのみらい法律事務所を開設。2022年12月、弁護士法人ForPEACEに参加。弁護士資格のほか、保育士、チャイルドカウンセラー、家族療法カウンセラーの資格を持つ。