「買戻条件の付された種類株式」の税務上の取扱い 2024.04.25 10:01 大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。4月8日、国税庁は文書回答事例として「買戻条件の付された種類株式について 買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて」を公表しました。 令和6年度税制改正大綱では「買戻条件の付された一定の種類株式について 買戻しが行われた場合における譲渡法人の課税上の取扱いを明確化する。」という箇所がありましたが、 通達改正ではなく「日本公認会計士協会」からの照会への回答という形で実現しました。 詳しくはこちらから 国税庁「買戻条件の付された種類株式について買戻しが行われた場合における譲渡法人の税務上の取扱いについて (株価算定書の価額を参酌して決定された価額に基づき買戻しが行われた場合)」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/240328/index.htm