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入管法改正案、可決されましたね。

2018.11.27 12:32

先程のビッグトピックですね。

外国人の雇用に関しては入管法の制限があります。
在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められているので、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。 

詳しい取り決めは

これを見てほしいんですが、結局今回の改正で何ができるようになるかっていうと、


慢性的な人手不足に陥っている分野を対象に、新設する「特定技能評価試験」(仮称)に合格すれば就労資格を得られるようにする。


という話。細かい話をすると、「特定技能1号」と「特定技能2号」という在留資格ができて、1号を取得するには、日常的な日本語会話能力+業務についての一定の知識と経験。エられるのは在留期期間5年。2号はさらに専門性が問われるが在留期間の更新が可能。。このうち、1号は14業種に適用される見込みで、その中に飲食業界が入っており、外国人労働者も単純労働分野への就労が可能になる。

1号に該当する14業種っていうのが

介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造
電気電子情報関連業
建設
造船
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造
外食

という感じ。だいたいから不人気業種が多いわけだ。

これは実質的な移民政策だとかなんとかいう人もいるのだけどさ、この分野って、もう、うん10年単位で採用難が続いている業界なのよね。日本人がやりたがらない業界が多かったり必要だけどほんとにどうしようレベルの事もあったりするので、ひとが集まらないんだったら仕方ないんじゃないの?的な感じはします。もちろん、日本人が働きたいと思うような企業体制にしなよという意見もあるだろうけど、それは企業に対して結構つらい事言ってるようなもんかもしれないしね。
どれがいいっていうわけではないと思うのよ。人気不人気がでちゃってるのはもうしょうがないことだしね。そうでなくたっていろんな国からいろんな人がこれからもっと出たり入ったりするのでね、じゃあどうしましょうかっていう事を今後ちゃんと考えていかねばならなくなる、いい機会でもあると思うんだよね、僕は。



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