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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

「遺言執行者が好むフレーズ?」~アメブロゆる相続のすすめ~

2024.05.08 20:45


遺言者が亡くなった後のために、遺言を書く人が増えてきています。

そして、遺言の内容を実現するためには、遺言執行者が原則必要です。


「なんだか難しそ~」


そこで、

遺言作成から遺言の執行までの金融機関だったり、相続の専門家に、すべておまかせに。費用もそれなりにかかります。相続人にとってみれば、そんな費用までかけて頼まなくてもできるのに...

できない場合は、相続人の方がその時お願いすればいいのでは?とも思えなくもありません。

ですので、

私は、基本的にファーストチョイスとして、財産を多く受ける方に遺言執行者になってもらうのがいいと思っています。遺言執行者は,遺言に禁止の規定を設けなければ、第三者に対しての復任権があります(平成30年度の民法改正)。

もちろん、

相続人間で争いがあったり、遺言者に近親者がいなかったり、遺言者と疎遠になっている場合には、最初から金融機関や相続の専門家に依頼するのがいいと思います.

前記の理由の場合は、私も遺言執行者になっているケースもあります。ただ、争いがある場合は弁護士の先生ですね。金融機関がいいと思えたケースは、資産をかなりかなりお持ちで、企業という安心感を優先され、執行費用が気にならない方だと思います。


ところで、

遺言者執行者がよく使うフレーズって何だと思いますか?


遺言執行者って、基本的には遺言内容を忠実に進めなければいけない義務があります。

たとえ、遺言者の考えと相続人が思っていたことのギャップがあったとしても。

相続人は思う『遺言に納得はいかないわ。費用はかかるわ。散々だわ。』

それでも、遺言執行者は、粛々と手続きを進めるのであった。


実際には、相続人全員から遺言執行者の就任をしないようにお願いすることはできると思いますが、遺言執行者の判断次第になってしまいます。

そこで一言、


「遺言者様のご意思ですから」



麻生区新百合ヶ丘稲城市で遺言相談の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました


追伸

相続実務では、遺言を使わずに遺産分割をすることはできますが、それでも以下が条件となります。

・遺言で遺産分割を禁止していない

・遺言の存在と内容を知った上で、

 相続人が遺言と異なる遺産分割

・受遺者の同意

・遺言執行者の同意