前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例 2024.05.07 11:01 大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。4月22日、国税庁(東京国税局)は文書回答事例として 「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表しました。 詳しくはこちらから 国税庁「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/index.htm