内容証明のはなし「夫が浮気?どうしよう?」
Q 夫がこのところ仕事でもないのに、黙って出かけたり、帰りが遅いことが多いです。浮気をしているようです。探偵でも頼めば良いのでしょうか?
A 下記は、内容証明を使う時の一例です。
怪しいだけで問い詰めることもありますが、それだけで責めると、お互いの人間関係に亀裂を生じます。
初めは、その点について触れない・不信さを見せない事もありです。
一番必要なのは、証拠です証拠が見つかった場合・・・
まづは、証拠を御主人に示し反応を見る方法もあります。
その場合の証拠は、写真・メール・電話など、明瞭性のあるものが必要です。
浮気が証明されれば、相手の女性の素性も必要です(名前・住所・既婚か未婚か・年齢・仕事・会社名・会社の住所など情報・家族・いつ頃からの付き合いなのか)。
それが分かれば、その証拠をもって、話し合いを持てる段取りをします。
その時に、口頭だけでは、御主人も相手も逃げたりします。
録音や、書面化することです。
その後、示談が出来てもその契約書を作ることです。
また、示談どころではない場合、「内容証明」で対応します。
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・内容証明は、字数だけ守もれば、パソコンで作れますが、販売されている(原稿用紙に似た)定形の用紙なら枠組みしてあるので、それを使う方が威厳はあります。
・内容証明を使わなくても、はがき・封書で同じような内容を書いて相手に送る方便もあります。
ただ、ハガキ・封書・内容証明でも、受け取っていないとか、受け取ってみたのが遅かった等と言われやすく、それを防ぐ為にも「配達証明」が必要です。(発送後1年以内なら、後からも配達証明を付けられます。その時の配達証明料金は、430円です)
配達証明=一般書留郵便物等を配達した事を証明するもの。
・手紙・はがき・刊行物・荷物などに利用できる。
・一般書留にすること=書留料金になる。
・配達証明料金310円をプラス。
故に、「合計=基本料+書留料+配達証明料」になる。
・オプションで、本人限定受け取りもあります。
・よくある言い逃れの言葉
➀既婚者とは知らなかった=同じ会社で有れば、知らない筈がありません。
②ほんの出来心
③すぐ別れた・もう別れた=ホントに?
④ただの知り合い
・尚、調査ご希望の場合は、浮気専門の探偵とのつながりがありますので、ご紹介いたします。紹介料も不要です。
・弁護士に相談する時は、無料相談で初めに相談するのもいいですし、都道県毎に有る弁護士協会や法テラスなどから探していきましょう。その時は、「浮気問題に強い人を」と依頼したほうが良いでしょう。
無料相談でも、相談時には、その弁護士(又は他の士業の時でも)の実歴がどのくらいかを聞いてみましょう。
<参考>
・離婚理由のベスト3は➀性格不一致 ②異性関係問題 ③DV 又は生活費をくれない・家族親類関係の不和(③は夫側と妻側で異なる。妻側からは、DVが3番目)
・婚姻後5年が多いと言われますが、20年・25年と言うのも一時期多くなったのは、子育ての一段落・定年前後・第二の人生を送りたいと言う思いなど。
・不定行為=夫婦は、貞操を守る義務(守操義務)がある。それを怠れば、それは夫婦の義務違反であり、不法行為・債務不履行に相当する。
・民法770条1項、裁判上の離婚原因➀「配偶者に不定な行為が合った時」また⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由がある時」とあります。
しかし、裁判所は多くの事情を考慮の上で判決をするので、其れだけで認められるわけではありません。(同第2項)
逆に、純粋な精神だけの恋愛の時は、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に相当しない限りは、裁判上認められないようです。
・慰謝料=民法709条「生命・自由・貞操・名誉などを侵害する不定行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」を言う。
この慰謝料は、姑などによるいじめなどにに対しても出来ます。
(ただし、請求期間があります。慰謝料請求権は相手の不倫を知った時から3年以内)
請求できない場合=「夫婦が事実上離婚状態である時」+「今離婚手続き中だと嘘を言われたことを信じていた時」
・判例=一例として、下記の如く(右カッコ内は、裁判訴訟提起年)
・不定行為・暴行・・・横浜地裁昭和55年8月1日(昭和48年(タ)54号)
・慰謝料時効・・・・・東京地裁平成2年3月29日(昭和62年(ワ)11929号)
・事実上離婚状態・・・浦和地裁平成3年5月15日(平成元年(ワ)413号)