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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

「シンプルな信託をお願いします」~アメブロゆる相続のすすめ~

2024.05.28 14:41


みなさん、どこかでその情報に触れたのでしょう。

最近、何かと多い信託のご相談。

認知症になったら成年後見を利用しなければいけない。

でも成年後見になると、専門家が後見人になってしまったり、後見費用がかかったり、家族のためには財産を動かせなくなってしまったり、1回後見人が選任されるとほとんどの場合なくなるまで成年後見をやめられないし。等で信託が対応できないかというご相談です。

最近では同じ信託でも、アパート経営をされている方向けに信託会社が自行の信託商品(商事信託)を進めてきたりもします。ただ費用が高かったりするため、それならば、親族が受託者になる民事(家族のための)信託のほうが費用が安いからとか、とにかく先に信託ありきでのご相談も結構あります。

もちろん、信託を選ぶことは悪いことではありません。当然、信託の選択がベターな場合も多くあります。実際に私のところでも信託の手続きを行っています。

よくご相談であるのが、認知症対策が目的のはずなのに、信託の万能性(遺言機能も兼ねることができる)から、潜在的な相続争いの対策も混ぜこぜですべて信託で解決しようとする場合です。

信託の中に認知症対策、相続対策が入っているため、内容が複雑にならざるを得ない。受託者が認知症になったら?先に亡くなったら?受益者代理人が認知症になたら?受益者の〇〇が先になくなったら?・・・?。万全を期そうとするあまり想定が多くなります。でも万全なんてありません。

時代が変われば、それぞれの捉え方が変わります。相続人の方々の環境も変わります。税法等制度も変わるかもしれません。信託は委託者と受託者が当事者ですが、相続は委託者と受託者以外にも相続人全員が当事者となります。局面が違うのです。

問題になるのは、いつも想定外になった場合です。(想定外だから問題になるわけですが)


信託が複雑なのではない。
信託の契約内容が複雑なのです。


大切なのは何のために信託するか今一度「目的」をハッキリさせることです。

本当は、信託って実にシンプルです。

難しくありません。認知症対策等家族のための信託の場合、委託者(=ほとんどが受益者)と受託者の2者構造ですから。(スキームにより一般社団法人を受益者とする場合は除きます)

そして、相続が発生したとき、他の相続人がいる中でどうするべきなのかを考える。

認知症対策のための信託ならば、認知症の際できなくなる預金の引き出しや不動産売却を信託を使って行うべきかどうか。そして相続対策を考えたときに総合的な判断して、他の生前対策(財産管理契約、任意後見契約、成年後見、贈与、遺言等)と比較してベター案を選択する。

(あえて何もしないことも積極的な選択だったりします)


まずは、

「シンプルな信託をお願いします」

ここからスタートしてみませんか。


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