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羆 有害駆除

有害駆除辞退その3

2024.05.29 08:45

知人の町議が調べてくれました。

奈井江町は、平成25年3月29日条例15号で鳥獣被害対策実施隊の設置条例を制定していました。

そこには、我々の部会の前進部会名が記さおり、我々が従事する事になっていました。

この時期は、既に私が部会長をつとめておりました。

しかし、私たちの部会は、有害駆除について、役場とは特に関係を持っていたわけでは無く

鹿・羆については、従事者証の交付をしてくれるなら、ボランティアで参加しても良いですよ

と言う、極めて消極的な関しか持っておらず、条例の存在すら知らず、ましてやそこに組み込まれている事もい昨晩まで知りませんでした。

また、月曜(5/27)の時点で担当職員も条例の存在を知らず私の要求に答えることも出来ない状態でした。

この条例は、令和元年7月1日から施行と有りますので現在も有効なのでしょう。

しかし、役所も、部会も当事者が知らない条例とは何なのか。

勿論この条例には、報酬に付いての記載は有りません、細則は町長が決めることになっていますが、その存在も確認できません。

我々は、こんな状態で実施隊へは、到底参加できません。