有害駆除辞退その8
NPOの勧め
前のコラムでも書いたが、猟友会が有害駆除をする法的理由は無い。
有害鳥獣が出没っすると、なぜ猟友会が駆り出されるのか?
それには、幾つかの理由が有るのだろう。
先ず、国民の多くは猟友会が公益団体又は公的機関を補佐する団体と勘違いをしているのではないだろうか?
過去の歴史の中(戦前)の大日本猟友会は、帝国陸軍主導の外郭団体である在郷軍人会の下部組織として陸軍に毛被等を供給するために深い繋がりを持っていた、しかし終戦とともにGHQによぅて解散させられた。
戦後新たに組織された”大日本猟友会”は、狩猟文化と、不足する食料(たんぱく源)供給を謳い文句にあたかも戦前の ”大日本猟友会” 復活を思わせる錯覚効果を利用して、恰も公益性のある団体をい装った事がすべての誤りの原点であろう。
結果として、国民も自治体も猟友会員自体も誤った認識の元にある。
狩猟は、飽くまで趣味、税金を納めて楽しむもの。
有害駆除は、公的行為で、私的集まりである猟友会が従事すべき行為とは、本質的に違う。
しかし、法的に有害駆除が出来るのは、狩猟者しか居ない、故に自治体が行う駆除は、狩猟者に依存する以外に方法が無もいの実情です。 (狩猟免許が無ければ従事できな。 従って警察や自衛隊は従事できない。)
全く方法が無いわけでな無い、ガバメントハンターと言う方法もあるが、昨今の自治体の経済事情を考えると、今すぐのとは行かない。
(狩猟法が改正され、市街地での駆除に於いてその判断をするのは自治体職員に委ねられる可能性が高い、故に専門職としてのガバメントハンターの存在は、不可欠になるだろう。)
自治体は、地元猟友会に頼らざるを得ないと思いがちだが、法的にな法人に委託する事も可能です。 (従事する者は、狩猟者でなければならないが、)
認定捕獲事業者(法第18条の2)であれば請け負う事が可能です。
猟友会も、法人やNPOとして組織されれば、認定捕獲事業者と成れるので地域に縛り無く広く事業が出来る。
請負契約の利点は、透明性が保証される(役務と費用の明確化)ことです。
依頼者、請負者双方にとって有益な方法です。
駆除をめぐる不正防止にもなります。
認定捕獲事業者制度を鳥獣保護法の中に取り込んだと言う事は、国(環境省)は、将来的にそう方向を示したという事です。(将来、狩猟者の不足や有害鳥獣の増加を見越しての事だろう。)