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羆 有害駆除

市街地は、無法地帯

2024.06.07 00:44

市街地に出没する有害鳥獣を退治する手段が無い。

野生鳥獣を、管理する法律は、「鳥獣保護法」

此の法律の第一条に「目的」として野生鳥獣の保護管理、農林・農業の

健全な発展、国民生活の確保 地域社会の健全な発展とある。

 しかし、同法38条の2には、住宅集合地(200m以内に10件以上)

での銃猟を禁止している。(麻酔銃は、例外)

「鳥獣保護法第19条1-4」には、住民の安全の確保に支障を及ぼす恐れがある

区域「指定区域」での捕獲は禁止している。(市街地の事を指していると思われる」

「取締施行令32条」では上記以外と記されているので、山林や農地という事になるのだろう。

と、言うことは、実質的に市街地(住宅集合地)での有害鳥獣の駆除は

出来ないという事になる。