市街地は、無法地帯
2024.06.07 00:44
市街地に出没する有害鳥獣を退治する手段が無い。
野生鳥獣を、管理する法律は、「鳥獣保護法」
此の法律の第一条に「目的」として野生鳥獣の保護管理、農林・農業の
健全な発展、国民生活の確保 地域社会の健全な発展とある。
しかし、同法38条の2には、住宅集合地(200m以内に10件以上)
での銃猟を禁止している。(麻酔銃は、例外)
「鳥獣保護法第19条1-4」には、住民の安全の確保に支障を及ぼす恐れがある
区域「指定区域」での捕獲は禁止している。(市街地の事を指していると思われる」
「取締施行令32条」では上記以外と記されているので、山林や農地という事になるのだろう。
と、言うことは、実質的に市街地(住宅集合地)での有害鳥獣の駆除は
出来ないという事になる。