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意外!相続税の計算過程、知って解消!、疑心暗鬼

2024.06.08 02:41

こんにちは。

東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。




私が持っていたイメージ



・相続人ごとに



・相続した取得財産を算定



・取得財産の金額に税率をかけて相続税を計算







一方




実際の「計算過程」、なんか微妙に違います。




微妙な違いだから余計わかりづらい




思っていた相続税の金額と、ぜんぜん違う・・




計算過程を知らないことが原因かもしれません。








こまかい話は抜きにします。



相続税の計算は、3段階に分けて行います。








第1段階 



・相続人ごとの



・課税価格を計算し



・その課税価格をいったん合計します








ポイント


※非課税財産等を相続人ごとに差し引いた課税価格を使う


※非課税財産等は、第1段階で「控除」する


※相続人ごとの課税価格はいったん合計


※その他「控除」は第2、3段階で登場


※小規模宅地特例(別稿)も第1段階







(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)


・A、B、Cそれぞれの課税価格を計算


・A、B、Cの課税価格を合計













第2段階



・課税価格合計から「基礎控除」を差し引くと課税遺産総額になる



・課税遺産総額を「法定相続分」で、各相続人へ割り振る



・相続人ごとの相続税を計算する(★)



・その相続税を合計する







ポイント


※基礎控除は第2段階で「控除」、残った金額が課税遺産総額


※実際取得した財産割合でなく法定相続分で割り振る


※法定相続分で割り振った金額で相続税を計算


※★の相続税は各相続人の確定額ではない


※★は相続税の総額計算の過程にすぎない


※合計額が税額控除「前」の相続税総額









(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)



・課税遺産総額3億円



・3億円×法定相続割合(A1/2、B1/4、C1/4)



・AからCに割り振られた金額で相続税計算












第3段階



・相続税の総額(第2段階の最終ゴール)を



・相続人ごとの「実際」の取得割合で案分



・相続人ごとの相続税が算出される



・相続人ごとの税額控除を行う



・相続人ごとの相続税確定









ポイント


※なんでココで実際の取得割合を使うねん(笑)


遺産総額(第2段階)を取得割合で按分するちゃうん・・









(例)相続人3名(配偶者A、子供2人B、C)



・相続税の総額7,000万円



・7,000万円×実際の取得割合(A3/6、B1/6、C2/6)



・相続人ごとの相続税


※A     0円(7,000万円×3/6△配偶者控除3,500万円)


※B  1,166万円(税額控除ない場合)


※C  2,333万円( 同上 )











(まとめ)


相続税の総額を計算する段階では、法定相続分(民法)をつかって計算します。



実際の財産取得割合をつかうと税金逃れができてしまう・・



そのため、相続税の総額が決まったあと最後に



実際の取得割合に応じて各相続人に



相続税の総額を配分していく









税金逃れという部分



少し考えてみます。







分かりやすいシミュレーションは簡単でないため文章になりますが




要は、




法定相続分で相続税の総額を計算する、




と決めておけば、少なくとも言えるのは、




税率が変わる節目の部分への操作はできない







実際の財産取得割合に応じて、相続税の総額を計算できる、




とすれば、相続税の総額を減らすため、税率が変わる節目の部分を狙って




財産取得割合を決める、という操作ができてしまいます。






課税遺産総額が大きい家系および相続人の人数が多いほど




財産取得割合で配分できてしまう場合の税率操作の余地




高まるといえるでしょう。





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