気になる言葉「日本臣民」
2024.07.19 21:38
「日本臣民」
臣民とは,臣下における人民(国民)であり、君主国国家の国民という事。そもそもこの「臣下」とは、<君主に奉仕する者又は、家来>とあります。つまり、「天皇に仕える国民」であると意味します。
現代では、「国民」は使いますが、「臣民」という言葉は、使われていません。言葉自体に封建制を感じますし、明治下ではならのかつ帝国下の基での天皇と国民の位置関係を明示しています。それは、日本国憲法上においての天皇の位置を明示しているのに対し180度違う位置関係にある事になります。
・大日本帝国憲法 第18条 「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ル所ニヨル」
明治憲法は、欽定憲法すなわち、天皇主権の憲法であるのに対し、新憲法は、民定憲法すなわち、国民主権によって制定された憲法である点に変わりました。
・大日本帝国憲法 第1章第3条 「天皇ハ神性ニシテ侵スベカラズ」
・日本国憲法 第1章第1条「天皇の地位・国民主権」「天皇は、日本国の象徴であり
日本国民の象徴であって・・・」
としています。この「象徴=symbol」こそが、民主国家の表れとされるひとつです。
即ち帝国憲法(明治憲法)の天皇の神性は、否定されています。※1
敗戦により、天皇制については、天皇制存続論・廃止論が戦争勝利国アメリカをはじめとした西欧列強だけでなく日本国内でももめたことはご承知の如くです。
※1「全訂日本国憲法」宮沢俊儀著の6頁「天皇主権ないし進捗主権の否定によって、これまで天皇がもっていたと考えられた神性は全く捨てられた。~天皇は、自らの神性を否定したが・・・・」参照