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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

定額減税を含む「所得税の予定納税減額申請手続」が公表

2024.06.20 06:32

大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


6月11日、国税庁は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を公表しました。 


 今年は定額減税がありますが、個人事業者の場合、本人分3万円をあらかじめ差し引いて予定納税額が通知されます。 


 ただし、本年分の申告納税見積額が、 

(1)予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合 

(2)同一生計配偶者分や扶養親族分(1人3万円の定額減税)を追加する場合 は、予定納税額の減額を申請できます。 

 ▼詳しくはこちらから 

国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm 

 ▷予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易) 

【PDF】国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf 


 ▷予定納税額の減額申請書の記載方法(通常) 

【PDF】国税庁「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/gengaku.pdf