買換え特例の事前届出に関するパンフレットが公表 2024.06.20 06:39 大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 6月18日、国税庁は「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」を公表しました。 令和6年度税制改正で買換え特例に「事前届出」の要件が追加されましたが、その周知パンフレットです。 今回は「個人事業者」向けのパンフレットとなっていて、「譲渡の日」と「提出期限」が記載されています。 ▼詳しくはこちらから 【PDF】国税庁「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf