公の施設の定期利用者登録制度
2024.06.20 06:43
定期利用者の登録は、駐輪場などで行われているが、松本市では、登録団体の施設使用料の減免を認めることで、定期利用を促し、文化団体の活動の活性化を図っているそうだ。
公の施設の利用促進の参考になりそうだ。
cf.松本市音楽文化ホール条例施行規則(平成16年7月1日規則第71号)
別表第1(第5条関係)
備考
2 市に登録された音楽文化芸術関係の団体(以下「登録団体」という。)が、専ら練習を行うためにホール又は練習室を使用するときの楽器使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。