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長期収載品の選定療養について

2024.05.25 01:32

令和6年度の診療報酬改定により、

令和6年10月から長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、

要件にあった長期収載品は、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、

患者さまが自己負担をすることが決まりました。


・「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過した

 長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象になります。

・選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。

・外来患者さまが対象です。

・選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との

 差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。

・注射剤も対象です。

・公費負担患者も対象となります。

・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が

 困難な場合は選定療養の対象外となります。

・当院では処方せんに一般名で記載いたします。