おひとりさま、遺産の行方
2024.06.23 22:55
相続が発生したけれど、相続人がいないという場合、
遺産は最終的に国に帰属します
おひとりさまの増加に比例するかのように、
国庫帰属財産も増加傾向にあり、
令和3年度は647億円と過去最高を更新しました
20年前の約6倍とのことです
おひとりさまの相続は、相続人を探すことからスタートします
遺産がいきなり国に帰属するわけではなく、
利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、
相続財産清算人が相続人を探したり、遺産の管理、清算などを行います
相続人がいないことが確定すると、
特別縁故者(生前に被相続人と生計を共にしたり、被相続人の療養介護に努めたりした者)
への財産分与を経て、
残りの財産があれば国へという流れになります
それはそれで構わないというおひとりさま、
自分で決めておきたいわ~というおひとりさま、
いろいろな方がいらっしゃると思います
もし、お世話になったあの人へ、故郷の市町村へなど、
ご自身の財産の行方を考えているのであれば、是非、遺言を遺して下さい
遺言があれば、あなたのお考えのとおりに財産の行く末を決めることができます