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中小企業の事業再生等に関するガイドライン

2024.06.25 10:53

 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が令和4年3月に公表され、中小企業版の私的整理手続を定めています。

 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」においては、破産手続などの法的整理手続(倒産手続)によらずに、債務者である中小企業と債権者である金融機関等の間の合意に基づき、債務(主として金融債務)について返済猶予、債務減免等を受けることにより、当該中小企業者の円滑な事業再生や廃業を行うことを目的とする私的整理手続です。

 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づいた手続においては、中小企業が、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家(外部専門家)と相談しつつ、第三者である支援専門家(第三者支援専門家。弁護士、公認会計士等の専門家で、再生型私的整理手続及び廃業型私的整理手続を遂行する適格性を有し、その適格認定を得た者)が、独立した立場で、事業再生計画案(返済計画)を検証することが想定されています。

 当職は、令和6年6月に、第三者支援専門家の候補者リストに、第三者支援専門家の候補者として掲載されております。