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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

令和6年度税制改正を反映した「法人税基本通達」の改正が公表

2024.07.04 10:26

大阪北摂 吹田市の経営者様のよき相談相手 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


6月24日、国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。 

 実務ではあまり関係がない論点に対する改正項目が多いですが、 「賃上げ促進税制」に関する通達は一読いただくとよろしいかと考えます。


 ▼詳しくはこちらから

 国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2406xx/index.htm 

 ※上記のうち賃上げ促進税制は「第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係」の29~33ページ (措置法第 42条の12の5「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」)


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