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Case30s Blog

何歳になっても初めてはわくわくする②

2024.07.05 13:34

 


どうも、観歩です。


というわけで、霞ヶ関の東京裁判所で裁判を傍聴してきました。


まず、荷物検査を受けて建物に入るとすぐに数台のタッチパネルが置いてあり、そこに本日の裁判の予定が書いてあるんですね。


民事、刑事、簡易、控訴、新件問わず、何時に何号法廷で行う。


被告は、被告人は誰、罪状、何について争うのか。


それをみてメモをとり、自分の1日の傍聴スケジュールをたてるんですね。


よく見ると、短いと10〜20分でおわる裁判もあり、1時間を予定されている裁判もありました。


傍聴には特に手続きは不要です。開始時間までにその法廷に行き、傍聴席に座っていればいいだけです。


もう初めてだし、でも裁判はいろいろ種類があるし、、変な話、目移りして迷ってしまいました。


保育園で誕生日会を見学してから向かったので、裁判所に着いたのは11時をまわった頃。

だいたい午前の裁判が終わっていて、午後は13時過ぎから開廷。


そのため、ランチしながら傍聴スケジュールを立てる余裕があったので、傍聴の方向を決めることにしました。


やっぱり、わかりやすい裁判がいい。

そのため今回は刑事裁判に絞って傍聴することにしました。

民事裁判だとね、原告か被告かどちらがどうか難しいですし...


もちろん刑事裁判でも被告人の罪状はさまざま。

世相を表しているのか、覚醒剤取締法違反の裁判が多い印象でした。



刑事裁判に絞って傍聴したので、刑事裁判の主な流れを簡単に説明します。


まず、その事件の裁判が本日初めて開かれる、これを「新件」といいます。「第一回公判」ともいいますが、タッチパネルには「新件」と記載がありました。


そして、証拠の取り調べが行われる「審理」。


事件の数が多いと「審理」は長くなるそうです。

事実に争いがなく、事件が1つだけだったりすると審理は1回でおわります。


事案によっては、第一回公判の中で審理がおわると次回は判決、というパターンもあるようです。


そして「判決」。


判決になると5分〜10分ほどでおわります。

本当に判決をいうだけ。

だからなのか、「判決」の裁判の傍聴人はめちゃくちゃ少なかったです。


「新件」「審理」「判決」

刑事裁判はこの3つに分類されていました。


なんとなくですが、新件や審理、少し長めに予定されている裁判は午前に多かった印象でした。


偶然なのかもしれませんが。

裁判の件数自体も午前が多めでした。

午後からの裁判といっても、その日ラストの裁判は15時台の開始が多かったかな〜

午後は13時〜15時がピークでしたね。


東京裁判所は縦長のビルのイメージで、4階〜10階?くらいまでは1フロアに20〜30の法廷がありました。

だいたい、1つの法廷の大きさは学校の教室2つぶんくらい?天井が高かったのが印象的でした。


想像してたのより狭かったです。

たぶん、ドラマやニュースでよく見る法廷はかなり大きいところなのかな。


傍聴人用出入り口から入ると、傍聴席が20〜30ほど。

簡易的な映画館の座席に似た感じでした。


そして柵で仕切られて、真ん中に証言台。向かって左側が検察席、右側が弁護席。

奥に裁判官の席があり、その席の後ろにちょっと大きめで少し豪華な扉。

裁判官専用の出入り口です。


傍聴は立ち見は禁止。席が埋まってたら見られない。

4つほどの法廷ごとにガラス戸で仕切られ、控室は1つ。


人気の裁判だと早めから控室で待ち、開始10分前くらいになって法廷に入り着席する。




そしていよいよ、初めての傍聴に。


まず記念すべき1件目。

種類は「判決」

罪状は過失運転致死。

検察側は開廷前から着席していました。

1人。

弁護側の弁護士さんは、なんと傍聴席から入り柵を開けて入廷。

そんな感じなんだ...

というか弁護士さん、スーツじゃないカジュアルな服装。

弁護士バッジもしてなかったので一般人と見分けがつかなかった。


時間ぴったりに裁判官が奥の専用ドアから入廷、と同時に傍聴人も含めてみんな起立。


しかし、被告人はおらず...

裁判官に事情を聞かれ、弁護士さんはスマホ片手にお電話。

どうやら遅刻らしい...

遅刻...

でも法廷は10分ほどの予定。

すると、私以外の傍聴人は皆法廷からさーっと出ていってしまいました。

別の傍聴に行ってしまったんですね。

すんごいドライ。

誰も一言も喋らず、退廷。

「遅刻?じゃあ他の裁判みにいくか」そんな声が聞こえてきそう。


そして遅れてくる被告人。これもまた、傍聴席側の扉から柵を開いて入廷。

スーツ姿ですが、かなり若い方。20代くらい。

弁護士さん、裁判官にやんわりと「みんなをお待たせしてしまっているからね」と注意を受けておりました。

なので、来て早々に証言台に立ち、そのまま判決となりました。

どうやら仕事中に交通事故で相手を死なせてしまった模様。

執行猶予がついた、禁錮刑2年の判決でした。


裁判官は判決を出すと、被告人にわかるようにしっかりと説明してくれました。

執行猶予とは、禁錮とは、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯したら、、、、


さて皆さん、執行猶予とはなんでしょうか?


執行猶予。読んで字の如く、刑の「執行」を「猶予」する期間のこと。


例えば、判決で執行猶予3年を言い渡されました。

これは、刑の執行まで3年あるというわけではありません。


執行猶予の3年間、新たな犯罪を犯すことなく生活すると刑の執行を免れることになります。

つまり、執行猶予期間になにも悪いことをしなければ刑務所に入ることもなくなるわけなんですね。


過失ですが、交通事故で1人の命が失われたのは事実。

それが、3年大人しくすれば刑務所に入らずに済む。


もし、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯してしまったら

執行猶予は直ちに取り消し。実刑になる。

新たな犯罪で実刑2年となったら、今の禁錮2年の刑と足されて4年の実刑がくだる。

ということです。


そして、この刑に不服ならばいついつまでに控訴手続きをしてねと、続いて説明されました。


なんか、うまく言葉に出来ないけどやるせない気持ちになりました...

ニュースとかでも、人の命が亡くなった事件の犯人に執行猶予がついた判決をみると、なんとも後味が悪いというか...

たぶん、この裁判の被告人がそもそも遅刻してきたこともすごく引っかかっているんですよね。

喉に刺さった魚の骨のようで。

イワシとかではなく、もうブリレベルの骨で。

もやもやした気持ちを抱えて、次の裁判へ。



つづく