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低未利用地の利用・管理促進特例措置 | 国土交通省

2024.07.07 05:38

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図っているとのこと。


ご売却予定の土地等が低未利用地に該当するか、制度の利用要件をご確認下さい。


■対象となる土地等

特別控除の対象となる土地等は、都市計画区域内にある、居住の用、業務の用、その他の用途に供されていない土地で、その年の1月1日における所有期間が5年を超えるものです。


低未利用土地の定義(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう)

この特別控除の適用を受けるためには、確定申告するにあたり、市町村が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。