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2018.12.21 16:49
「老後の安心設計、安心サポート」について、理解を深めてもらうためのセミナーが
12月20日、 若葉台の地域交流拠点ひまわりで、開かれました。
わかば通信でも、遺言・相続についてのわかりやすいコラムが人気です。
この日のテーマは、「任意後見契約」について。
今、85歳以上の高齢者のうち、4人に1人が認知症を発症すると言われています。
そうなると社会全体にどのような影響があるのでしょう。
金融面では、高齢化が進む中で、認知症の人が保有する金融資本も増えつづけ、
「2030年度には今の1.5倍の215兆円に達し、家計金融資産全体の1割を突破しそうだ」
(日本経済新聞、2018/8/26)
また、個人について言えば、認知症になると自分の財産管理もできなくなる
ばかりか、子にさえも、不動産、資産を管理できなくなります。
それを避けるために、あらかじめ信頼できる人を後見人に決めておくと、
もし認知症になった際にも、預貯金の管理などを任せることができます。
これを任意後見といい、また、そのための契約を「任意後見契約」といいます。
自分がしっかりしているうちに、頼んでおくと安心、さらには認知症に
なってからでは遅い、ということなのでしょうか。
講師を務めた司法書士 髙橋欣也さん(長津田総合法務事務所)によれば、
「認知症になると、自分で自分の財産の管理や契約ができなくなり、
●病院で医師の治療を受けたくても、医療契約の締結ができない。
●入院のための契約ができない。
●施設に入るための施設入居契約ができない。
●介護サービス提供契約さえできない」
など、さまざまな困った事態が生じるそうです。
例えば、老人ホームに入っている親が認知症になり、貯金を崩して入居費を
はらおうとしても、
「本人の意思が確認できないと、支払えません」。銀行などからこう言われてしまいます。
家族にとっても困った事態ですが、マネーの凍結により社会にお金が回らなくなるという、
門題も生じてくるようです。
「私には関係ない」
と思わずに、一度、任意後見について調べたり、相談してみるとよいかもしれませんね。