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勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

相続人が海外にいる場合の相続はどうなる?①

2024.08.30 05:33

●相続人が海外にいても遺産分割協議には参加しなければならない。

海外在住の相続人がいたとしても、被相続人の遺産分割については国内法である民法が適用されます。もし、海外にいるという理由だけで、その海外在住の相続人を除外した遺産分割協議を行っていいて無効にと扱われてしまいます。

また、相続人が所在不明になっている場合、家庭裁判所に不在財産管理人選任の申し立てをしてからその管理人を相続手続きに参加させなければいけません。


●相続人が海外にいる場合の遺産分割における必要書類

① 印鑑証明に代わる『サイン証明』

海外にいる相続人も含めて遺産分割協議を行い協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

この書類には相続人全員の署名と実印の押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、海外には台湾や韓国を除いて、印鑑証明書や住民票の制度がありません。

つまり、海外にいる相続人は遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付することができません。

その代わりになるものが、日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明『サイン証明』をもらい、『サイン証明』を遺産分割協議書に添付すればOKです。

なお、遺産分割協議書への署名は手続き上、領事館等で行うことになります。