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釜ヶ崎地域合同労働組合

センターシャッター前で生活するIさん、大阪府を相手に「承継執行文の付与に対する異議申立書」を提訴

2024.07.15 22:50

 大阪府(吉村洋文知事)を相手にセンターシャッター前で生活を続けているⅠさんが、7月11日に「承継執行文の付与に対する異議申立書」を大阪地方裁判所第18民事部に提訴したことをシャッター前で生活している人、団結小屋でがんばっている人、釜ヶ崎労働者の皆さんにお知らせします。

 最高裁判所の判決に釜合労は動揺なんかしておりません。大阪府の強制排除と合法的にどう闘うか、センターをどう守るかを裁判での闘いと同時にいろいろな方法をさぐりながら非暴力、不服従の闘いを続けています。

 様々な現象に一喜一憂するのも否定しませんが、センター前で生活している人たちを不安に落とし込めることは厳に慎まなければならないと釜合労は思っています。


 さて、この異議申し立てで、Ⅰさんは何を求めているのかを知って下さい。概略を説明します。

 

第1, 申立の趣旨

1,大阪地方裁判所令和2年(ワ)第3822号土地明渡事件(原告大阪府、被告稲垣浩他)の判決に基づき、裁判所書記官が令和6年 月 日民事執行法第27条3項によって付した執行文はこれを取り消す。

2,上記正本に基づく強制執行は許さない

3,申立費用は相手方の負担とする

との決定を求める。


第2、 申立の理由

2,占有移転禁止仮処分の執行前から申立人は本件土地を占有していること

(1)申立人の占有

2019年(令和元年)4月24日あいりん総合センターのシャッターが閉鎖された。それまであいりん総合センター1階に寝泊まりしていた申立人は、同日夜からあいりん総合センターの西側のシャッターと団結小屋の間にダンボールを敷き、以来現在まで同所で寝泊まりし、占有して、現在に至っている。

3,承継執行文の付与は許されないこと

したがって、民事執行法27条3項1の「同法(民事保全法)第62条第1項の規定に基づく引き渡しまたは明渡の強制執行をすることができる」ことには該当しない。よって、本件執行文はその要件がないのに付与されたものであり、当然取り消しがなされるべきである。






NPO釜ヶ崎は正々堂々と釜合労との団体交渉に応じること


 7月13日NPO釜ヶ崎より再度の団交拒否の回答がファックスで釜合労に届きました。以下はその全文です。

 

「先日2024年7月3日に貴組合に送付させていただきました回答書の通り、そもそも当法人においては、貴組合が述べておられる不用品回収業務を実施する予定はございません。また、当法人は、貴組合が求めておられる「センターシャッター前の不用品回収は国・大阪府・大阪市の職員が行うこと。」との協議事項に関して、国・大阪府・大阪市に何らかの要求を行う立場にありません。

 そのため、当法人としましては、貴組合からの団交申入れに応じることはできませんが、貴組合がお持ちの情報を正確に把握すべく、書面での回答をお願いしている次第です。

 貴組合からは、個人情報等の関係もあるとのことですが、当法人としましては、個人情報の開示を求める趣旨ではありませんので、個人が特定されない範囲で、貴組合が把握されている不用品回収業務に関する情報をご教示いただければと存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。」



 NPO釜ヶ崎と釜合労のやりとりから、NPO釜ヶ崎はさぐりを入れて釜合労がどれほどの情報を得ているかを知り、団体交渉を有利に持ちこもうとしていることが手にとるようにわかります。

 NPO釜ヶ崎は正々堂々と釜合労との団体交渉に応じ、貴法人の考えを述べたらいいのではないですか。再々考を求めます。








今後の予定

センターはこの街の宝です       


7月18日(木)午後3時

コスモス株式会社最終陳述書提出


7月23日(火)午前11時

コスモス株式会社

新件第3回調査


7月27日(土)午後3時

三角公園 「センターつぶすな」集会・デモ






2024年7月16日

釜ヶ崎地域合同労働組合 釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com