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中野人事法務事務所ブログ

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化

2024.07.29 06:08

育児休業給付金は 、保育所等に入れなかっため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。

ところが、一部、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用意思がないにもかわらず市区町村入に入所を申し込む人がおり、社会問題となっておりました。

こうした行為は制度趣旨に沿わないものでことから、制度を適切に運用するため、2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰ために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認することとなりました。

具体的には延長時の「育児休業給付金支給申請」に加え、以下の書類を添付することになります。

詳細は【こちらのリーフレット】をご確認ください。