使えるものは使うべき!賃上げ税制の骨格と改正事項
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
通常、後半に説明されることを前半にもってくると
分かりやすくなることがあります。
今回はそんな切り口で書きます。
賃上げ税制とは、そもそも
前事業年度 と 当事業年度の給与を比べて
当期、上がっていれば、一定の税額控除を受けられる
制度です。
税額控除とは、
納税額が減ること、です。
この記事、骨格をつかむ目的で書いています。
なので、細かい適用要件は割愛します。
格論に入ります。
通常、後半に説明されるのは
税額控除の限度額!
限度額は、
ズバリ法人税の20%相当額です。
ココを知らないと誤解を生んでしまいます。
例えば、こんな感じ
当期の法人税額100万円か、
ケッコウな納税資金が必要だな~
あっ、そうだ
賃上げ税制の計算をしたら
税額控除100万円まで可能だった!
これで法人税額0円か、よかった~
ではなく(笑)、
上記のとおり、
限度額は法人税の20%相当額
なので控除額(こうじょがく)は100万円ではなく
20万円となります。
簡単にいうと
どんなに賃上げしても
最大で法人税20%引きにしかならない、ということ
また、
そもそも法人税を払っていない
赤字の会社には適用できない(後述あり)ことになります。
もちろん、
最大20%引きでも大きなメリットですし、
賃上げ税制の計算結果が
法人税の20%以内であれば、
すべて控除できますのでありがたい制度です。
ただ、
法人税をゼロにするような賃上げ方法はない
という点、しっかり認識しておきたいところです。
【改正事項】
先ほど、(後述あり)、とした部分
賃上げしたのに、赤字だから税額控除できなかった
あ~、もったいない
こんな声に応えるため(恐らく・・)、
繰越控除という措置が追加されました。
要は、
税額控除できなかった金額は
次年度以降、納税額発生時、使えるようにしましょう
という内容です(5年間)。
便利な改正事項ですので、
使えるものは使いましょう!
【賃上げ税制を適用するために】
最低限
準備しておきたいのは、
きちんと会計帳簿(会計ソフト)に
毎月の給与等の総額を計上していること
さらに、
前事業年度 と 当事業年度の給与総額
一目で分かるように金額比較表など準備しておくこと
もちろん、この金額比較表
会計帳簿(会計ソフト)に計上されている金額と
基本的に一致していなければなりません。
冒頭のとおり、
この記事、骨格をつかんで頂く目的ですので
細かい要件は記載いたしませんが、
上記を揃えておけば
その中から(その金額から)、
対象外となる金額、除くことも比較的カンタンです。
政府としても使ってほしい、
と伝わってくる制度ですので
最初からムズカシイと決めつけず、
活用できそうな場合、ご検討されることをおススメします。
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