絶対にこの人には相続させたくない!
2024.08.21 00:55
絶対にこの人には相続させたくない!
こういうケースもありますよね。
民法では推定相続人の廃除を定めています。
1 被相続人に対して虐待をした
2 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
3 被相続人に対してその他の著しい非行があったとき
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが出来ます。
また、遺言によっても排除が出来ます。
その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。