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社会保険労務士法人K2

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

2024.09.01 00:00

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。


下記3点の添付が必要となります。

①市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

②市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知

 (入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

③育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(ダウンロードできます)

   【入力用】延長事由認定申告書

   【手書用】延長事由認定申告書


【厚生労働省】リーフレット

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります