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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

尊属殺重罰規定違憲判決

2024.09.10 00:46

「虎に翼」を楽しく見ております。

本日は、尊属殺人

モデルとなった事件は昭和44年5月29日、宇都宮地方裁判所で判決が出ています。

父親が娘を14歳の時から強姦し、3人の子供を産ませ、

恋人が出来ても引裂き、脅迫しつづけ、夫婦同然の暮らしを強要していた

ある夜、思い余った被告は襲い掛かる父親の首を紐で絞めて殺害した

改正前の刑法200条では尊属殺人は死刑もしくは無期懲役でしたが

裁判ではこの条文が法の下の平等を定めた憲法14条に違反し無効である

殺人は死刑又は無期もしくは5年以上の禁固とした刑法199条を適用

さらに被告の行為は過剰防衛に当たるし

被告は心身耗弱の状態であった。

自首したこと、類まれな酷薄な境遇にあったことし

刑を免除するとの一審判決が出ました。

東京高裁は昭和45年5月12日

懲役3年6月とし

最高裁は昭和48年4月4日

懲役2年6月(執行猶予つき)

戦後初めての違憲判決により刑法200条は削除されました。

なお、この裁判の弁護を務めた宇都宮市内で事務所を構える大貫大八

大八氏はガンに倒れ、最高裁からは息子正一が引き継いだ。

凄いのは報酬

カバン一杯のジャガイモ

貧しいお家だったから、お金なんて取れないですよ。ジャガイモはちゃんと美味しく

いただきましたと語っていました。

偉い弁護士さんもいるもんですね!