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中小企業の経営者必見:事業承継における税金対策の重要性と成功へのステップ

2024.09.14 18:22

MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。 

事業承継は、経営者が抱える大きな悩みの一つではないでしょうか。

特に、後継者の不足や事業承継のタイミング、計画、そして税金対策が重要な課題として挙げられます。

今回は、その中でも税金対策に焦点を当てて説明していきます。

事業承継における税金対策の重要性 

事業承継時には相続税や贈与税が大きな負担になることがあり、特に不動産などの資産を保有している場合、企業資産が高額になることが考えられます。

このため、税負担が重くなり、事業継続が困難になる可能性もあります。

そのため、適切な税金対策が不可欠です。 最近では、事業承継税制が拡充されていますが、その適用には一定の条件があるため、事前にしっかりとした計画を立てることが重要です。

次に事業承継税制について詳しく解説します。

事業承継税制とは? 

事業承継税制は、国税庁が定める制度で、後継者が中小企業円滑化法の認定を受けた非上場企業の株式等を贈与または相続により取得した場合、贈与税や相続税の納税を一定条件のもとで猶予する制度です。 

平成30年の税制改正では、事業承継税制に大幅な拡充が行われています。

例えば、非上場株式の納税猶予の割合が80%から100%に引き上げられましたが、この税制の適用には、以下の条件をクリアする必要があります。 

以上が事業承継税制に必要な要件となりますが、資産管理法人って駄目なんだと思う人も居るかもしれません。

次に、資産管理法人に該当しないケースについて説明します。

資産管理法人に該当しないケース 

資産管理法人については該当するケースとそうでないケースがございます。 資産管理法人を経営されている方にとってはありがたい話かと思いますので説明していきます。 

これらの条件がなければ資産管理法人に該当することはないかと思います。 

まとめ 

ここまで説明しましたが、事業承継税制についての条件は中小企業経営者であることや従業員数が1名以上であることなどが挙げられます。 

従業員数が1名以上となれば、従業員が1名となればパートで雇用してても良いということです。 

ただ両社とも後継者については従業員としてカウントできないのでその点は注意する必要がございます。 

資産管理法人に該当しないかについては更に条件があり、有価証券や自社で使用していない不動産や現預金といった特定資産保有割合が貸借対照表の帳簿価格の70%未満といった資産保有会社、特定資産の運用収入が損益計算書の総収入金額の75%未満であればこれだけの条件で資産管理法人でないという条件に当てはまる可能性もございます。 

説明した割合以上であれば、3つの条件に達成できていれば資産管理法人に該当しないケースとなります。 

次回の予定は事業承継対策として相性の良い資産運用についても説明していきます。