view☆ハラスメントシリーズ前置き
2024.09.17 02:11
アクセスをありがとうございます。
山本陽子です。
第3弾目のviewシリーズは、『ハラスメント』です。
2020年6月1日にパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が施行、
職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務付けられました。
2022年4月からは中小企業も義務化の対象となり、
弊社でも、ご相談やご依頼が増えているテーマのひとつです。
関係性や場面、それに至る背景、個々の心情など、
時に複雑に、時に明確に、絡み合う事態ですが、
それぞれの日常のなかで、感じることを綴ることにしました。
【パワーハラスメントの定義】
(厚労省:「あかるい職場応援団」より)
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
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家庭平和。職場平和。地域平和。社会平和。世界平和。
お健やかに、ご安全に。
今日もよいこと、ひとつ、あるといいな♪