4号特例
2025年4月に建築基準法の改正が施行され、「4号特例」が縮小されることとなりました。
4号特例とは
4号特例により、建築確認や検査、審査等の一部を省略できます。ただし、4号特例が適用される建築物は、建築士が設計したものでなければなりません。
4号特例が適用される建築物
・木造の場合、2階建て以下かつ床面積が500㎡以下、軒高9m以下、高さ13m以下のもの
・木造以外の場合、平屋かつ床面積が200㎡以下のもの
現行の4号特例では、一部の小規模建築物において構造計算の提出が免除されることがありますが、2025年の法改正により、これらの免除規定が見直されます。
改正法では、木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)は新2号建築物に区分され、審査省略の対象外となります。【木造平屋建(延べ面積200㎡以下)は新3号建築物に区分】
この改正の目的は、住宅の性能を支える構造面の安全性も重要であることを踏まえ、木造住宅をより安心して取得できるようになることです。
また、2025年4月に予定されている法改正では、原則として、「住宅を含む全ての建築物について省エネ基準に適合すること」が義務付けられます。そのため、法改正後は、以下のような手続きが必要となります。
●確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要
新3号建築物に区分される場合、従来の4号建築物と同様、確認申請書・図書の提出が求められるもの、一部の図書の省略という特例は継続されます。その一方、新2号建築物に区分される場合は、確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書の提出が新たに求められるようになります。
●省エネ基準の義務化に合わせて住宅の安全性を確保する
日本は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言をしました。
住宅の省エネ化については、省エネ設備の搭載や断熱材の使用などが主な対策となります。このような住宅の省エネ化を進めた時には、建物の重量がどんどん重くなってしまい、壁量が不足することで安全性が保てなくなるのではないかという懸念が生じます。 従来通りの制度だと建築された建物が、構造計算・壁量計算が十分でない可能性もあり、安全性が完全に保たれているとは言えないリスクがどうしても残っていたわけです。特に、省エネ基準の義務化により建物の重量が増せば、それだけ安全性が保たれないリスクが高くなってしまいます。日本は、地震や台風などの自然災害が多い国でもありますので、省エネと安全性の高さを両立するため、今回の4号特例の縮小が必要と考えられたのだと思います。
●確認申請に必要な図書(2025年法改正後)
・仕様表・計画概要・付近見取図・内部/外部仕上表
・求積図・地盤算定表・配置図
・平面図
・立面図・断面図
・構造詳細図
・床面積・見付面積計算表
・壁量判定 兼 耐力壁図
・四分割法判定
・柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
・給排水衛生・電気設備図
・計算書(採光、換気、省エネ)
・設計内容説明書(省エネ)
・機器表(省エネ)
シンカは上記のものを全て従来から当然行っております。(不要なものは提出してはいなかった)
今は長期優良を標準としており、許容応力度計算も対応していますのでご安心ください。