選挙ボランティアとして気をつけたい公職選挙法
これをご覧になっているあなた!
皆さんは立憲民主党パートナーズとして、選挙ボランティアに興味を持たれた方々だと思います。
選挙はたった一票でも勝敗を左右するものです。
その一票一票を積んでいく時に、選挙ボランティアが大変重要な役目を担います。
ただ、私たちボランティアが選挙にかかわる時に気をつけなければならない事がいくつかあります。
それが、公職選挙法。
この法律に触れることがあると、みんなの力で一票一票積み上げた当選を取り消されたりすることもあるので、注意が必要です。
なので、ボランティアを始める際にある程度、知っておく必要があります。
まぁ、実際にボランティアが検挙されるなんてことはよほど、、、
よっぽど!のことなのでそんなに心配することはないのですが、晴れ晴れとした気持ちで気持ちよく選挙戦を駆け抜けたいですよね。
候補者が、収賄をして投票依頼をして当選を取り消される話がありますが、お金を渡しての投票依頼が違法であることはイメージしやすいと思います。
でも、えー?と思うようなことも公選法違反に問われることもあります。
例えば、友だちにランチをおごって投票のお願いをしたらアウトぉぉぉぉ!
金銭の授受だけでなく、食事やお酒をおごるなんてことも違法なのです。
候補者を勝たせようと、よかれと思ってしたことがとんでもない結末に!!?
だから、公選法を学ぶことがとても大切になってきます。
公選法に気をつけながら、選挙ボランティアを楽しみましょう!
以下に関係法規を貼っておきます。
公職選挙法139条(抜粋)
選挙運動に関し、いかなる名義を問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない。ただし、選挙運動の従事者や使用者に対し、候補者1人につき政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ15人分(45食分)に告示日から選挙の前日までの日数を乗じた数を超えない範囲内で選挙事務所で提供する弁当についてはこの限りでない。
選挙事務所に行くと、お茶菓子が置かれていることも。
これは、公選法でも認められているのですね!
でも、その他はかなり厳しいのです。
金銭だけではなく、このように飲食の提供にも制限があるってこと、覚えておきましょう!
順次、関係ありそうな公選法とボランティアの話をお送りしたいと思います!お楽しみに!