離婚の際には公正証書作成を!加古川市・明石市・姫路市・神戸市で離婚を検討されている方は必見!
今日は「離婚」について書いてみます。
離婚公正証書は、離婚時に夫婦間で合意した内容を法的に強制力のある文書として公証人が作成するものです。この公正証書を作成しておくことで、将来的に相手が支払い義務などを履行しなかった場合、裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。
1. 離婚公正証書のメリット
離婚時に作成する公正証書には以下のようなメリットがあります。
法的強制力がある: 相手が慰謝料や養育費の支払いを怠った場合、公正証書に基づいて直接財産や給与を差し押さえることが可能です。
争いを防ぐ: 口頭での約束や自作の離婚協議書よりも、文書に残し、公証人が関与することで、後々のトラブルを避けることができます。
証拠として有効: 公証人によって作成された文書は公的な証拠として認められるため、内容の信頼性が高く、裁判所でも有効な証拠として扱われます。
2. 公正証書で定める内容
離婚公正証書では、以下のような事項を夫婦間で取り決め、それを文書化することが一般的です。
1. 慰謝料
離婚原因によって、慰謝料を請求する場合、その金額や支払い方法を記載します。
2. 財産分与
夫婦共有の財産(不動産、預貯金、車など)の分割方法や、誰がどの財産を受け取るかについて記載します。
3. 養育費
子供がいる場合、養育費の金額、支払い方法、支払い期間などを定めます。養育費は一般的に子供が20歳になるまで支払うとされていますが、具体的な金額や支払日、支払い方法を明確にすることが重要です。
4. 面会交流
子供がいる場合、離婚後の親権を持たない親が子供と面会するためのルール(頻度、場所、時間など)について取り決めます。
5. 親権者の指定
子供がいる場合、どちらが親権を持つかを明確にする必要があります。親権には「監護権」も含まれ、子供の居住地や生活を管理する権利・義務を誰が持つかを決めます。
6. その他の取り決め
例えば、住宅ローンの負担や保険契約の取り扱いなど、離婚後に問題となる可能性がある事項も必要に応じて記載します。
3. 離婚公正証書作成の手続き
離婚公正証書を作成する際の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 夫婦間での合意
まず、離婚に関する全ての条件について夫婦間で合意します。内容としては、前述の慰謝料、養育費、財産分与、親権などが含まれます。この段階で、双方が納得する形で取り決めを行うことが重要です。
2. 公証役場への予約
合意内容が決まったら、公証役場に予約をします。どの公証役場でも作成できますが、事前に予約を入れることが一般的です。
3. 必要書類の準備
公正証書を作成する際には、以下の書類が必要となります。
夫婦の戸籍謄本: 離婚時の法的な証明書として。
印鑑証明書: 公正証書に押印する印鑑(実印)とその証明書。
身分証明書: 運転免許証やパスポートなど、公証人が本人確認を行うため。
その他、財産分与や養育費に関する証明書(不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)が必要な場合もあります。
4. 公正証書の作成
公証役場に出向き、公証人が事前に用意された内容に基づいて公正証書を作成します。公証人が書面を読み上げ、双方が内容を確認した上で署名・押印します。
5. 費用の支払い
公正証書作成には費用がかかります。費用は、公正証書の内容や金額に応じて異なりますが、養育費や慰謝料の額が多いほど費用も高くなります。一般的には、数万円程度が目安です。
4. 注意点
強制執行認諾文言の挿入: 公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておくことで、相手が義務を果たさなかった場合、裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。この文言がなければ、強制力が弱くなるため、必ず挿入することをお勧めします。
専門家の相談: 公正証書は一度作成すると変更が難しいため、弁護士や行政書士に相談しながら進めることが重要です。特に、財産分与や養育費の取り決めに不安がある場合は、法律の専門家のアドバイスを受けると安心です。
5. 公正証書作成後の手続き
離婚届の提出: 離婚公正証書を作成しても、役所に離婚届を提出しなければ、法的には離婚が成立しません。公正証書作成後、速やかに役所に離婚届を提出する必要があります。
履行確認: 公正証書に基づいて、相手が義務を果たしているかを確認し、何か問題があった場合は早めに対応することが重要です。
離婚公正証書を作成しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、離婚後の生活を安定させるための有効な手段となります。離婚を検討されている方はお気軽にご相談ください!!!(^^)/~~~