契約書作成は当社まで!加古川市・明石市・姫路市・神戸市で「契約書・合意書作成」を検討されている方は必見!
今日は契約書作成について書いてみます。行政書士でも契約書作成について不慣れな事務所も多くあります。
契約書を作成する際には、法的な効力を持たせるために重要な要素をしっかりと記載する必要があります。契約書は、契約当事者間での権利や義務を明確にする文書であり、トラブルを避けるための重要なツールです。以下は、一般的な契約書の構成や作成時に注意すべきポイントです。
1. 契約書に必要な基本事項
契約書には、必ず以下の基本事項を含める必要があります。
契約当事者の特定
契約を結ぶ各当事者の名前や会社名、住所、代表者名などを明記します。法人の場合は、法人名と代表者名を記載し、個人の場合は氏名と住所を記載します。
契約の目的
契約書の冒頭で、契約の目的や取引の内容を簡潔に説明します。これにより、契約の背景や当事者の合意が明確になります。
契約の期間
契約の開始日と終了日を明記します。もし自動更新される契約であれば、その条件も記載します。終了条件がある場合(契約終了の通知期間や条件など)、それも明記します。
権利と義務
各当事者が何を提供し、何を受け取るか(商品やサービスの提供、対価の支払いなど)、それに伴う権利や義務を明確に記載します。特に、サービスや製品の納品期日、品質保証、責任の範囲などは詳細に記載します。
支払い条件
代金や報酬の支払い条件を明記します。支払い金額、支払い期日、支払い方法(現金、振込など)、支払いが遅延した場合のペナルティなども記載します。
解除・解約条件
契約を中途で解除する場合の条件や、解約の手続き方法を定めます。違約金や損害賠償についても、ここに記載することが一般的です。
秘密保持条項
契約当事者間でやり取りされた情報が、第三者に漏洩しないようにするための条項です。業務上知り得た秘密情報をどのように取り扱うか、秘密保持の期間などを定めます。
契約違反・紛争解決方法
契約違反があった場合の対応(違約金の請求、契約解除など)や、紛争が発生した際の解決方法(裁判、調停、仲裁など)を規定します。また、管轄裁判所を明記することも重要です。
準拠法
どの国や地域の法律に基づいて契約が解釈されるかを明記します。日本国内での契約であれば「本契約は日本法に準拠し、解釈されるものとする」と記載します。
署名・捺印
契約書の最終ページには、契約当事者の署名または押印が必要です。これにより、当事者が契約内容に合意したことが証明されます。
2. 具体的な契約書の例
以下に、一般的な業務委託契約書のサンプル構成を示します↓
業務委託契約書
本契約は、(会社名)(以下「甲」という)と(委託先会社名)(以下「乙」という)の間で、以下の条件に基づき締結されるものである。
契約の目的
本契約は、甲が乙に対し、(具体的な業務内容)を委託することを目的とする。
業務内容
乙は、以下の業務を甲に対して提供するものとする。
(具体的な業務内容)・・・
(業務の範囲・仕様)・・・
報酬及び支払い条件
甲は、乙に対して本業務に関する報酬として(報酬額)円(税別)を支払うものとする。
支払期日:業務完了後30日以内
支払方法:銀行振込
契約期間
本契約の期間は、(開始日)から(終了日)までとする。ただし、契約期間終了の30日前までにいずれかの当事者が書面による通知を行わない限り、本契約は同条件で自動更新されるものとする。
秘密保持
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。秘密保持義務は、本契約終了後も継続するものとする。
契約の解除
いずれかの当事者が本契約の義務に違反した場合、相手方は書面による通知をもって契約を解除することができる。
準拠法および裁判管轄
本契約は日本法に準拠し、解釈されるものとする。本契約に関して生じた紛争については、(指定する裁判所)を専属的合意管轄裁判所とする。
(署名欄)
甲:(会社名)
住所:(住所)
代表者:(代表者名) ㊞
乙:(会社名)
住所:(住所)
代表者:(代表者名) ㊞
3. 契約書作成時の注意点
曖昧な表現を避ける: 記載する内容は具体的かつ明確にします。曖昧な表現は、後のトラブルの原因になります。
専門家の確認を受ける: 複雑な契約や高額な取引の場合は、弁護士などの専門家に内容を確認してもらうことをおすすめします。
条項の不備に注意: 一部の条項が不足していると、後々問題になることがあるため、契約書は詳細かつ包括的に作成します。
契約書はトラブルを未然に防ぐための重要な文書です。相手方との信頼関係を基に、しっかりとした内容で作成することが大切です。
当社では毎年数十件~100件程度の契約書を作成しております。お気軽にご相談くださいませ(^^)/~~~