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交通事故被害者請求は行政書士のお仕事!加古川市・明石市・姫路市・神戸市の交通事故で相談したい方は必見!

2024.10.29 09:50

今日はあまり知られていないですが、交通事故被害者請求について書いてみます。

交通事故で被害者となった場合、適切な賠償を受けるためには、加害者やその保険会社に対して請求手続きを行う必要があります。以下は、交通事故の被害者が請求できる内容とその手順です。

1. 自賠責保険(強制保険)への請求

日本では、全ての自動車が自賠責保険(強制保険)に加入することが義務付けられています。自賠責保険は、人身事故に対して最低限の補償を行うもので、主に治療費や慰謝料をカバーします。ただし、物損についてはカバーされません。

被害者は、自賠責保険会社に対して「被害者請求」を行うことができます。請求の内容には以下のものが含まれます。

治療費: 医療機関での治療にかかる費用

通院交通費: 通院にかかる交通費

休業損害: 事故により仕事を休むことで失った収入

慰謝料: 精神的な苦痛に対する補償

後遺障害慰謝料: 後遺症が残った場合の補償

死亡事故の場合の葬儀費用や死亡慰謝料

自賠責保険の限度額は、以下の通りです。

傷害事故:最大120万円

後遺障害:最大4,000万円(後遺障害の等級により異なる)

死亡事故:最大3,000万円

自賠責保険でカバーされない分については、加害者側の任意保険で請求することになります。

2. 任意保険への請求

自賠責保険でカバーしきれない損害については、加害者が加入している任意保険会社に請求します。任意保険は、以下のような項目をカバーすることが一般的です。

物損事故の損害賠償: 車両の修理費、代車費用、物品の修理費用など

過失割合に基づく損害賠償: 自賠責保険でカバーされない部分(例えば過失割合が被害者にもある場合)

慰謝料・逸失利益の上乗せ請求: 自賠責でカバーしきれない精神的苦痛や、事故によって将来の収入が減る場合の損失

加害者の任意保険会社との交渉を行う際には、事故の状況や損害内容についての証拠を十分に集めることが大切です。

3. 加害者への直接請求

加害者が任意保険に加入していない場合や、保険金額が不足する場合には、加害者本人に対して直接賠償請求を行うことが可能です。訴訟手続きに進むことも考えられますが、この場合は専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

4. 後遺障害等級認定の申請

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請することで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。後遺障害等級は、1級から14級まであり、等級に応じて補償金額が異なります。

後遺障害等級認定を受けるためには、医師の診断書や事故の状況に関する資料を提出する必要があります。

5. 弁護士費用特約の利用

交通事故の被害者は、弁護士を通じて保険会社や加害者と交渉することが可能です。被害者が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士に依頼する際の費用を保険でカバーできるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

6. 請求手続きの流れ

事故直後の対応: 警察への通報と事故証明書の取得、病院での診断書を取得する。

証拠の収集: 事故現場の写真や相手の保険情報、目撃者の証言を集める。

保険会社への連絡と請求: 加害者の保険会社に連絡し、自賠責保険や任意保険への請求手続きを進める。

示談交渉: 保険会社との示談交渉を行い、賠償額について話し合う。

必要に応じて弁護士に相談: 特に示談交渉が難航する場合や、適正な賠償を受け取れない場合は、弁護士に相談する。

交通事故の被害者請求は複雑な手続きが多く、適切な補償を受けるためには、必要な手続きや資料をしっかり準備することが重要です。

交通事故被害者が損害賠償請求や保険金の手続きを進める際、行政書士がサポートできることは次のような点があります。

1. 損害賠償請求書の作成

交通事故に遭った被害者が加害者や保険会社に対して損害賠償を請求する際、請求書の作成が重要です。行政書士は、被害者の代わりに損害賠償請求書の作成を行うことができます。

2. 後遺障害等級認定の申請サポート

交通事故によって後遺症が残った場合、適切な等級の認定を受けるためには、医師の診断書や必要な書類の準備が必要です。行政書士はこの申請に必要な書類の準備や申請手続きのサポートを行うことができます。

3. 自賠責保険・任意保険の請求手続き

自賠責保険や任意保険から保険金を受け取るためには、様々な書類の提出が必要です。行政書士は、これらの保険金請求に関する書類の作成や提出を代行することができます。

4. 示談交渉のサポート

行政書士は法律的なアドバイスや示談交渉そのものはできませんが、示談に必要な書類の作成や、内容の確認に関してサポートを提供することができます。法的な交渉が必要な場合は、弁護士と連携することが一般的です。

5. 事故証明書や必要書類の取得代行

交通事故に関する事故証明書やその他の必要書類の取得を被害者に代わって行うことが可能です。これにより、被害者の手間を軽減します。

行政書士の限界

ただし、行政書士は直接の法的交渉や訴訟手続きを行うことはできません。示談交渉や訴訟を行う場合は、弁護士に依頼する必要があります。行政書士は主に書類作成や申請手続きの代行を通じて、被害者をサポートする役割を果たします。

行政書士に依頼することで、複雑な手続きを効率的に進められる場合が多いですが、ケースによっては弁護士との連携が重要となることもあります。ご相談はお気軽に(^^)/~~~